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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ク)203

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 平成17年11月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 退去強制令書の執行停止の申立てのうち,その収容部分につき,執行停止決定から約3か月後の日までの間(ただし,本案事件の第一審判決の言渡し時が先に到来した場合は,第一審判決言渡しまでの間),執行の停止を求める限度で認容された事例

裁判要旨

 退去強制令書の執行停止の申立てのうち,その収容部分につき,被収容者が,精神科の受診が必要な状況にあるにもかかわらず,その診察を受けられない状況であり,このまま収容を継続させた場合には適切な診療を受ける機会を失い,精神的,肉体的打撃を受けるおそれがあることは,身柄の拘束を伴う通常の損害を超えた特別の損害,すなわち重大な損害に当たるなどとして,精神状態が収容の継続に耐え難い状況にあるかについて,精神科に受診した結果を踏まえて改めて判断するのに必要な期間である執行停止決定の日から約3か月後の日までの間(ただし,本案事件の第一審判決の言渡し時が先に到来した場合は,第一審判決言渡しまでの間),その執行の停止を求める限度で認容した事例

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