裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行ウ)49
- 事件名
行政文書不開示処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成18年1月31日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 鯨類を中心とした海産哺乳動物にかかわる自然科学及び社会科学的試験研究や調査等を事業の柱とする財団法人が,農林水産大臣に対して鯨類捕獲調査の操業許可を申請した際に添付した鯨類捕獲調査結果報告書,調査要綱等に記載された,当該調査に関する詳細な情報,日付別に作成されたクジラの種別の捕獲頭数等,小海区別に作成されたクジラの種別の捕獲頭数等,日付別ないし小海区別に作成されたクジラの種別の発見群数と頭数,及び小海区ごとに作成されたクジラの体長別の頭数が記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当するとされた事例 2 鯨類を中心とした海産哺乳動物にかかわる自然科学及び社会科学的試験研究や調査等を事業の柱とする財団法人が,農林水産大臣に対して鯨類捕獲調査の操業許可を申請した際に添付した鯨類捕獲調査結果報告書,調査要綱等に記載された,当該調査が行われた期間における毎日の調査終了時刻及び調査船団の鯨体処理に関する現場での対応方針が記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報に該当するとされた事例
- 裁判要旨
1 鯨類を中心とした海産哺乳動物にかかわる自然科学及び社会科学的試験研究や調査等を事業の柱とする財団法人が,農林水産大臣に対して鯨類捕獲調査の操業許可を申請した際に添付した鯨類捕獲調査結果報告書,調査要綱等に記載された,当該調査に関する詳細な情報,日付別に作成されたクジラの種別の捕獲頭数等,小海区別に作成されたクジラの種別の捕獲頭数等,日付別ないし小海区別に作成されたクジラの種別の発見群数と頭数,及び小海区ごとに作成されたクジラの体長別の頭数が記載された情報につき,いずれも公表を予定されていない詳細なデータ等の情報であり,今後,当該法人において調査,研究に用いられる予定であることから,これらの情報は公にされることにより,当該法人の研究に供される原データが第三者に渡り,当該法人が同データを利用して初めに研究を行うことを妨げるなど,研究機関としての当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとして,前記各情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当するとした事例 2 鯨類を中心とした海産哺乳動物にかかわる自然科学及び社会科学的試験研究や調査等を事業の柱とする財団法人が,農林水産大臣に対して鯨類捕獲調査の操業許可を申請した際に添付した鯨類捕獲調査結果報告書,調査要綱等に記載された,当該調査が行われた期間における毎日の調査終了時刻及び調査船団の鯨体処理に関する現場での対応方針が記載された情報につき,当該法人が前記各情報のようなデータをそのまま公表していないことをも考慮すると,前記各情報の公開によって,現在,国際捕鯨委員会で進行中又は将来予想される交渉において不利益が生じ,我が国の国際捕鯨委員会との交渉の障害となることや,我が国が望むような交渉成果が得られないことが容易に想定されるとして,前記各情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報に該当するとした事例
- 全文