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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行コ)108

事件名

 損害賠償請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成13年(行ウ)第16号)

裁判年月日

 平成18年1月31日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 土木建設工事の指名競争入札において談合が行われた結果,落札による各契約金額が適正価格よりも高額になったことによる損害を被ったにもかかわらず,市はその損害賠償請求権を行使しないとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,怠る事実の相手方である土木建設業者及び談合の取りまとめ役の者に対してされた前記損害の賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 土木建設工事の指名競争入札において談合が行われた結果,落札による各契約金額が適正価格よりも高額になったことによる損害を被ったにもかかわらず,市はその損害賠償請求権を行使しないとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,怠る事実の相手方である土木建設業者及び談合の取りまとめ役の者に対してされた前記損害の賠償請求につき,対象期間中の各入札は,落札率が95パーセント前後のものと,85パーセント前後又はそれ以下のものに二極化しており,後者は談合によらずに入札が行われた結果もたらされたものと考えられ,同入札において参加業者の入札金額のほとんどがその工事の設計金額の9割を下回っていること等にかんがみれば,談合がなかった場合の想定落札金額は,いずれの入札についても,少なくとも,その工事の設計金額の9割を上回ることはなかったものと認められるとした上,市は,実際の落札金額とそれらの設計金額の9割相当額との差額に消費税相当分を加算した額の損害を被ったとして,前記請求の一部を認容した事例

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