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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成14(行コ)12

事件名

 行政処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成18年1月30日

裁判所名

 高松高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市水道事業管理者である市長が,産業廃棄物等の処理等を業とする会社が建設を予定している産業廃棄物最終処分場について,市水道の水源に好ましくない影響を与える可能性があり,現時点では水道に係る水質を汚濁するおそれがあるとして,市水道水源保護条例に定める規制対象事業場と認定した処分が,取り消された事例

裁判要旨

 市水道事業管理者である市長が,産業廃棄物等の処理等を業とする会社が建設を予定している産業廃棄物最終処分場について,市水道の水源に好ましくない影響を与える可能性があり,現時点では水道に係る水質を汚濁するおそれがあるとして,市水道水源保護条例の規定に基づいて規制対象事業場と認定した処分につき,市長としては,同処分をするに当たっては,前記会社と十分な協議を尽くし,同会社に対して,前記施設の構造上の問題点,浸出液処理施設の問題点,遮水工に関する問題点に対する対策を促すなどして,前記施設の浸水液の処理,遮水工破損による有害物質の漏出防止,擁壁の安全性を確保し,水源保護の目的にかなう適正なものに改めるよう適切な指導をし,前記会社の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務あったとした上,市長は前記義務を全く履行せず,前記施設が規制対象事業場に当たらないことについて,前記会社が主張を尽くし,証拠を提出する機会を封じた上で前記処分をしたと認められるから,同処分は手続的に違法であるとして,前記処分を取り消した事例

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