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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)222

事件名

 裁決取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成15年(行ウ)第31号)

裁判年月日

 平成18年1月18日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 偽装結婚を手段とする不法入国,不法残留及び不法就労等を行っていたが,同居していた日本人と養子縁組を行い,同人との生活を続けることを希望して,不法残留事実を申告した中華人民共和国の国籍を有する者に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)49条1項に規定による異議の申出に理由がない旨の裁決の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 偽装結婚を手段とする不法入国,不法残留及び不法就労等を行っていたが,同居していた日本人と養子縁組を行い,同人との生活を続けることを希望して,不法残留事実を申告した中華人民共和国の国籍を有する者に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)49条1項に規定による異議の申出に理由がない旨の裁決の取消請求につき,前記の者は,日本に入国して以降,健全な市民として,平穏で安定した生活を送ってきたものであり,将来にわたって,健全な市民として平穏で安定した生活を送ることができる蓋然性が高いものと認められるが,偽装結婚を手段とする不法入国,不法残留及び不法就労及び不法入国幇助は,いずれも違法性の強いものであり,養親子関係については,民法上も同居義務は定められておらず,一般の養親子関係については,それ自体が在留資格となるものではないから,在留特別許可を付与するかどうかの判断において,日本人の配偶者と日本人の養子とを同列に扱うことはできないとした上,日本人と養子縁組をし同人との緊密な信頼関係を築いていることも,日本への在留を必要ならしめるに足るものとはいえず,入国管理局長が在留特別許可をしなかったことに裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められないなどとして,前記請求を棄却した事例

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