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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)3

事件名

 非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年2月22日

裁判所名

 那覇地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 防衛施設庁が沖縄県名護市で行った現地技術調査に係る調査方法等の変更に関する文書のうち,「専門家についての資料」と題する文書の「地質調査・海象調査に係る専門家氏名等」の表の氏名,所属等,参加委員会等の各欄に記録された情報及び「専門家からの助言内容一覧」と題する文書の備考欄に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号に不開示情報として定める「個人に関する情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

 防衛施設庁が沖縄県名護市で行った現地技術調査に係る調査方法等の変更に関する文書のうち,「専門家についての資料」と題する文書の「地質調査・海象調査に係る専門家氏名等」の表の氏名,所属等,参加委員会等の各欄に記録された情報及び「専門家からの助言内容一覧」と題する文書の備考欄に記録された情報につき,前記「地質調査・海象調査に係る専門家氏名等」の表の所属等及び参加委員会等の各欄には,所属する団体や役職,参加する委員会や学会,著書の名称等の情報が記載されており,また,「専門家からの助言内容一覧」と題する文書の備考欄には,それぞれの項目について助言を行った専門家の氏名が記載されているところ,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文に不開示情報として規定する「個人に関する情報」とは,個人の内心,身体,身分,地位その他個人に関する一切の事項についての事実,判断,評価等のすべての情報が含まれるものであり,個人に関連する情報全般を意味すると解され,個人の属性,人格や私生活に関する情報に限らず,個人の知的創作物に関する情報,組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれるから,前記各情報は同号本文に定める「個人に関する情報」に該当するとした上,「専門家についての資料」における各専門家の助言内容は,専門家個人としての意見を述べたものであって,公務員が行政機関その他の国の一機関等として,その担任する職務を遂行する場合における当該活動そのもの,又はこれと直接の関連を有する情報であるとはいえないから,「専門家についての資料」の所属等及び参加委員会等の各欄の記載も例外的開示情報である同号ただし書ハにいう「当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」に該当しないなどとして,前記各情報が同号に不開示情報として定める「個人に関する情報」に当たるとした事例

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