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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)18

事件名

 法人税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成18年2月13日

裁判所名

 福岡地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 工場を建設した会社が,建設にかかる開発行為の許可を受ける際に支出した用水路整備費用を寄附金として損金に算入して法人税の確定申告をしたのに対し,同費用が繰延資産に該当するとしてした法人税の更正が,違法とされた事例

裁判要旨

 工場を建設した会社が,建設にかかる開発行為の許可を受ける際に支出した用水路整備費用を寄附金として損金に算入して法人税の確定申告をしたのに対し,同費用が繰延資産に該当するとしてした法人税の更正につき,法人税法37条4項1号が,国又は地方公共団体に対する寄附金の場合,原則としてその寄附金の合計額全額を損金に算入し,例外的に,その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められる場合を除く旨定めていることからすれば,繰延資産となるのは,その費用を負担した法人が,その施設を専ら使用する場合又は一般の者と比較して特別の便益を受ける場合であって,一般の者と同程度の便益を受けるに過ぎないものは寄附金になると解されるとした上,前記用水路には上流からの水も流入し,用水路整備による水害の防止という便益は,同会社だけでなく周辺住民の便益でもあり,工場用水等を排水することは用水路の通常の利用方法であることなどから,前記用水路は同会社が専ら使用しているとはいえず,同社が一般の者と比較して前記用水路から特別の便益を受けているともいえないから,前記用水路整備費用は,繰延資産とは認めることができず,寄附金であると認めるのが相当であるとして,前記更正を違法とした事例

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