裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行コ)272
- 事件名
使用承認申請不承認処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第603号)
- 裁判年月日
平成18年2月21日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 統計法15条1項にいう「統計上の目的」の意義 2 統計法2条の指定統計調査である家計調査により収集された家計簿及び世帯票の記載内容のうち,氏名,住所,電話番号及び勤務先の名称を除くものが転写された磁気テープに関し,内外の経済調査及び市場調査等の情報収集提供サービスを主たる業務とする法人がした同法15条2項に基づく使用承認申請に対する不承認処分が適法とされた事例
- 裁判要旨
1 統計法15条1項にいう「統計上の目的」とは,同法7条1項で承認を受けた調査により当該指定統計を作成する目的をいう。 2 統計法2条の指定統計調査である家計調査により収集された家計簿及び世帯票の記載内容のうち,氏名,住所,電話番号及び勤務先の名称を除くものが転写された磁気テープに関し,内外の経済調査及び市場調査等の情報収集提供サービスを主たる業務とする法人がした同法15条2項に基づく使用承認申請に対する不承認処分につき,同項の承認を行うかどうかについては,総務大臣の広範な裁量が認められ,その裁量権行使に逸脱,濫用があった場合に限り,その判断が違法とされるというべきであり,裁量権行使の基準として総務大臣が定めた内部基準には,広範な裁量が認められている判断の客観性,統一性の確保という観点をも考慮すると,類型的に高度の公益性が認められる場合を示したものとして,一応の合理性が認められるところ,前記申請は,行政機関とは無関係に独自の統計を作成するための資料として,前記磁気テープを使用するというものであるから,総務大臣の前記判断には,裁量権を逸脱,濫用した違法があるとは認められないとして,前記処分を適法とした事例
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