裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)19

事件名

 損害賠償代位請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成14年(行ウ)第18号損害賠償代位請求事件)

裁判年月日

 平成18年2月27日

裁判所名

 仙台高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県警察の職員に対する出張旅費の支出が,架空または業務上必要性のない出張に係るもので違法であったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき提起された,上記職員であった者らに対する損害賠償請求の訴えが,監査請求期間を徒過したことに正当な理由がないとして,却下された事例

裁判要旨

 県警察の職員に対する出張旅費の支出が,架空または業務上必要性のない出張に係るもので違法であったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき提起された,上記職員であった者らに対する損害賠償請求の訴えにつき,同法242条2項ただし書きの「正当な理由」の有無は,監査請求をした者が客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される場合には,そのように解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断されるところ,上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたときとは,監査請求をしようとする者が,住民として求められる相当の注意力をもってすれば認識し得た事実及び自ら認識し得た事実に基づき,監査請求の対象となる当該行為を何らかの指標をもって他の事項から区別し特定して認識し,何らかの事実に基づきその違法事由を特定して疑惑を提示することができる程度に至ったときを指すとした上,前記監査請求をした者が,県知事に対する公文書開示請求により開示された公文書によって,前記出張旅費の支出の存在を他の出張に係る旅費の支出から区別し特定して認識し,かつ,不正経理があると断定することまではできないものの事実に基づく相応の根拠のある疑惑を抱いて監査請求をすることが可能な程度に出張の内容を知っていたということができる時点から約10か月後にした前記監査請求には,監査請求期間を徒過したことに正当な理由がないとして,前記訴えを却下した事例

全文