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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)115

事件名

 違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)

裁判年月日

 平成18年3月23日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 当時の市長が締結した電算システム統合業務に関する委託業務契約は違法無効であるからその解除に伴う支出も違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された,市長に対し当時の市長に損害賠償を請求することを求める訴えが,訴訟係属中に,訴えを提起した住民が市長に就任したことにより,不適法とされた事例

裁判要旨

 当時の市長が締結した電算システム統合業務に関する委託業務契約は違法無効であるからその解除に伴う支出も違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された,市長に対し当時の市長に損害賠償を請求することを求める訴えにつき,同訴えを提起した住民が市長に就任した場合には,自ら市の執行機関として有する,財務会計上の違法不当な行為について直接是正を求める権限を行使するべきであって,それより迂遠な方法である住民として住民訴訟を遂行する利益はない上,現行制度において当該地方公共団体の長が住民として地方自治法242条の2の住民訴訟の原告となることは予定されておらず,また,市長に就任する前に住民訴訟を提起したという経緯に照らしても,これを遂行する権利あるいは利益は保護されるものではないとして,前記訴えを不適法とした事例

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