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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)67

事件名

 弁護士費用請求事件

裁判年月日

 平成18年4月12日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 地方自治法292条,242条の2第1項1号による住民訴訟に勝訴した住民らが,同住民訴訟の被告であった一部事務組合に対し,同法292条,242条の2第12項に基づいてした弁護士費用請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 地方自治法292条,242条の2第1項1号による住民訴訟に勝訴した住民らが,同住民訴訟の被告であった一部事務組合に対し,同法292条,242条の2第12項に基づいてした弁護士費用請求につき,地方財務行政の適正な運営の確保という住民訴訟の趣旨,目的にかんがみれば,前記住民らが受ける経済的利益は算定不能というべきであるとした上,前記住民訴訟による前記組合の経済的利益は,いわば財務会計行為の観念的な是正にとどまり,具体的,金銭的なものでないこと,前記住民訴訟の主たる争点が法令の解釈にあったこと,実質的な審理期間がそれほど長期間であるとはいえないことなどからすれば,前記住民訴訟における同法242条の2第12項にいう相当と認められる額は,前記原告ら全員で30万円(経済的利益が算定不能の場合の弁護士報酬額の4分の1程度の額)であるとして,前記請求を一部認容した事例

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