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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)267

事件名

 公文書不開示処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成18年3月23日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 昭和48年4月付けで外務省条約局,アメリカ局が作成した「日米地位協定の考え方」のその後の改訂版に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に該当するとされた事例

裁判要旨

 昭和48年4月付けで外務省条約局,アメリカ局が作成した「日米地位協定の考え方」のその後の改訂版に記載された情報につき,日米地位協定は,その各条項の内容に照らせば,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和35年条約第6号)の目的達成のために我が国に駐留する米軍の円滑な行動を確保するとの目的で,米軍による我が国における施設及び区域の使用並びに我が国における米軍の地位について規定したものであって,その解釈,運用は我が国の安全保障体制の根幹にかかわる高度に政治的な判断に基づくものであり,日米地位協定のような条約の解釈をめぐっては,締結国間で見解の相違が生ずる可能性は常に存在し,その解釈内容いかんによっては締結国の国益に重大な影響が及ぼされることになる蓋然性が高いこと等から,外務大臣が,前記文書を公にすることにより日米両国間の協議事項に係る外務省内の考え方や両国間の協議の内容等が明らかとなれば,米国との交渉上我が国が不利益を被るおそれや我が国と米国との信頼関係を損なうおそれがあると判断したことには,その裁量権の逸脱又は濫用があったとは認められないとして,前記文書に記載された情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に該当するとした事例

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