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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)157等

事件名

 国籍確認請求事件

裁判年月日

 平成18年3月29日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国籍法3条1項の準正要件の合憲性 2 日本人の父と外国人の母との間に出生した非嫡出子で,その父母が法律上の婚姻をしていない者が,出生後に父から認知を受けたことを理由に提出した国籍取得届が有効とされ,日本国籍が認められた事例

裁判要旨

 1 国籍法3条1項が準正を国籍取得の要件とした部分は,日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち,父から生後認知を受けているが父母が法律上の婚姻をしていない非準正子に限って,届出をしても日本国籍を取得することができないという大きな区別と不利益をもたらすこととなり,同項が準正要件を設けた理由は,国籍取得のために,当該非嫡出子と我が国との強い結び付きないし帰属関係の存在を要求し,これを認めるための指標として,日本国民である父との家族関係ないし生活の同一性を想定し,これを法律上の婚姻という要件として定めることによって,法定化したものと考えられるところ,子と我が国との強い結び付きないし帰属関係は,我が国の国籍法上,父母両系血統主義と並び立つような重要な理念であるということはできず,また,法律上の婚姻の成否によって,日本国民である父との生活の同一性の有無を一律に判断したり,生活の同一性の有無によって,我が国との強い結び付きや帰属関係の有無を一律に基礎付けたりすることもできず,法律婚の尊重,基準の客観性,偽装認知のおそれ及び各国の法制度という観点から見ても,いずれも上記区別を十分合理的に根拠付けることはできないというべきであって,非準正子の被る不利益の深刻さや,区別の大きさ等にかんがみると,この区別は憲法14条1項に反する不合理な差別であるといわざるを得ないが,国籍法3条1項が違憲となる範囲については,準正要件は同項の要件の中で本来的に可分なものであり,また,同項は父母両系血統主義に立って国籍を取得し得る範囲を拡充する点が中核となっており,これを制限する準正要件が中核的なものになっているわけではないと解されるので,同項の準正要件を定める部分に限って,憲法14条1項に違反し,違憲無効であるというべきである。 2 日本人の父と外国人の母との間に出生した非嫡出子で,その父母が法律上の婚姻をしていない者が,出生後に父から認知を受けたことを理由に提出した国籍取得届につき,国籍法3条1項が準正を国籍取得の要件とした部分により,日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち,父から生後認知を受けているが,父母が法律上の婚姻をしていない非準正子に限って,届出をしても日本国籍を取得することができないという,極めて大きな区別と不利益が生じることになり,このような区別は,合理的な根拠に基づくものであるとはいえず,憲法14条1項に反する不合理な差別であるというべきであるとした上で,これを前提にすれば,前記国籍取得届を提出した際,それが受理されなかったり,準正要件を欠くため日本国籍取得の要件は認められない旨の通知がされたりしていても,当該各届出は有効とされるべきであったと解されるとして,日本国籍を認めた事例

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