裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成16(行コ)356
- 事件名
不動産取得税賦課決定取消請求控訴事件(原審・長野地方裁判所平成11年(行ウ)第9号)
- 裁判年月日
平成18年3月15日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県の地方事務所長が地方税法73条の21第2項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」に該当する土地につき,当該土地が取得された後に登録された当該土地の固定資産課税台帳の登録価格に基づいて決定した課税標準となるべき価格が適正な時価とは言えないなどとして地方事務所長に対してされた不動産取得税賦課決定取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
県の地方事務所長が地方税法73条の21第2項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」に該当する土地につき,当該土地が取得された後に登録された当該土地の固定資産課税台帳の登録価格に基づいて決定した課税標準となるべき価格が適正な時価とは言えないなどとして地方事務所長に対してされた不動産取得税賦課決定取消請求につき,不動産取得税の課税標準となるべき価格は,不動産の取得時において,正常な条件の下に成立する当該不動産の取引価格,すなわち客観的な交換価値をいうものと解することが相当であり,固定資産評価基準に基づく評価額が客観的な交換価値を上回っている事実があるにもかかわらず,それを看過し,課税標準となる価格を決定しているとするならば,その価格決定は違法なものであり,その価格決定に基づいて行った賦課決定処分も取消しを免れないというべきであるとした上,前記土地については,町長が固定資産評価基準に基づき,前記土地と同一分譲地内にある土地を標準宅地として選定し,建物を建築する際の経費,土地の奥行き,平面形状,沿接する道路その他の状況などから両土地を比準して,固定資産の評価額を定めていることが認められ,この評価方法に問題はなく,周辺の不動産の競売事件における評価,取引実例などからも,前記土地の時価が地方事務所長の決定した課税標準の価格を下回るものであったと認めるに足りる証拠はないことから,前記不動産取得税賦課決定に違法はないとして,前記取消請求を棄却した事例
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