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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)23

事件名

 食品衛生法違反処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年3月17日

裁判所名

 千葉地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前)16条に基づいて冷凍スモークマグロ切り身の輸入の届出をした者に対し,同切り身は一酸化炭素を添加物として使用しているものであるから同法(前記改正前)6条に違反するとして,検疫所長がした通知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前)16条に基づいて冷凍スモークマグロ切り身の輸入の届出をした者に対し,同切り身は一酸化炭素を添加物として使用しているものであるから同法(前記改正前)6条に違反するとして,検疫所長がした通知処分につき,同法2条2項は,添加物の定義につき,その付加の方法,態様を幅広く規定しており,食品の製造の過程で付加される物については,その付加の目的に関する制限を設けていないから,一酸化炭素は同項所定の添加物に当たり,また,同法6条は,指定外添加物が食品の製造の過程において食品に付加された場合には,その具体的な機能いかんにかかわらず,また,これを食品に付加した者が当該物質の機能ないし効用を利用する目的ないし意図を有しているか否かにかかわらず,その使用を禁止しているものと解するのが相当であり,くん煙のような混合体についても,その成分たる個々の物質についての具体的機能や付加の目的等にかかわらず,その使用を禁止しているものと解するのが相当であるとした上,前記切り身は,くん煙処理をした際,一酸化炭素が使用されたものであり,同法6条に違反するものであるから,前記通知処分は適法であるとした事例

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