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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)14

事件名

 公文書非公開決定取消請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成16年(行ウ)第5号)

裁判年月日

 平成18年3月29日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県警察本部で支出した捜査費,捜査報償費の個人名義の領収書のうち,受領者がペンネームで記載した領収書について滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づいてした公文書公開請求が,非公開事由についての具体的な主張立証がないとして,認容された事例

裁判要旨

 県警察本部で支出した捜査費,捜査報償費の個人名義の領収書のうち,受領者がペンネームで記載した領収書について滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づいてした公文書公開請求につき,同請求に係る文書に含まれる情報は,氏名,住所,年月日,金額程度の情報であって,しかも,領収書の作成者が,その記載により自らが情報の提供者ないし捜査協力者として特定されることを回避するため,あえて,自己を顕わす符丁としてペンネームを使用したものであるから,事柄の性質上,容易に自己が特定されるような体裁の記載をしていないと推認するのが合理的であり,非公開事由に相当する情報が記載されているか否かは不分明であるところ,実施機関は,前記情報が同条例6条1号前段又は後段の個人に関する情報,同条3号のいわゆる公共秩序維持情報に該当することを抽象的に主張するのみであり,非公開事由についての具体的な主張立証がないとして,前記請求を認容した事例

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