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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)29

事件名

 公文書一部不開示処分取消及び公文書開示処分給付請求事件

裁判年月日

 平成18年4月26日

裁判所名

 さいたま地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号)10条1項ただし書イにいう「法令若しくは他の条例により又は慣行として(中略)公にすることが予定されている情報」の意義 2 私立専門学校の専任教員の氏名に関する情報が,埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号)10条1項ただし書イの「法令若しくは他の条例により又は慣行として(中略)公にすることが予定されている情報」に当たるとされた事例

裁判要旨

 1 埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号)10条1項ただし書イにいう「法令若しくは他の条例により又は慣行として(中略)公にすることが予定されている情報」とは,請求時点においては公にされていないが,将来的に公にする予定(具体的に公表が予定されている場合に限らず,求めがあれば何人にも提供することを予定しているものも含む。)の下に保有されている情報や,ある情報と同種の情報が公にされている場合に当該情報のみ公にしないとする合理的理由がない情報,その他当該情報の性質上通例公にするのが相当のものを含む。 2 私立専門学校の専任教員の氏名に関する情報が埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号)10条1項ただし書イの「法令若しくは他の条例により又は慣行として(中略)公にすることが予定されている情報」に当たるかにつき,私立専門学校と教育機関としての性格を共通にする私立大学の場合,専任教員の氏名は,慣行により公にされていること,県内の専修学校のうちの3分の1が,学校案内やインターネットで専任教員の氏名を公開していること,私立専門学校は教育機関としての高度の公共的,公益的性格を有していることから,その教育活動の透明性への配慮から,専任教員の氏名はできるだけ積極的に公開することが望ましいことなどから,前記情報は,前記条例10条1項ただし書イに該当するとした事例

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