裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成15(行コ)202
- 事件名
法人税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第195号)
- 裁判年月日
平成18年4月12日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
平成3年に非上場株式で気配相場のない株式を売買により譲り受けた法人に対し,前記株式の代金額と適正な時価との差額が益金として所得金額に加算されるべきであり,前記株式の評価については,発行会社の企業継続を前提とした純資産価額に基づいて評価すべきであるから,資産の簿価と時価との評価差額に対する法人税額等相当額を控除せずに純資産価額を計算すべきであるなどとしてされた法人税及び法人特別税の各更正処分が,違法とされた事例
- 裁判要旨
平成3年に非上場株式で気配相場のない株式を売買により譲り受けた法人に対し,前記株式の代金額と適正な時価との差額が益金として所得金額に加算されるべきであり,前記株式の評価については,発行会社の企業継続を前提とした純資産価額に基づいて評価すべきであるから,資産の簿価と時価との評価差額に対する法人税額等相当額を控除せずに純資産価額を計算すべきであるなどとしてされた法人税及び法人特別税の各更正処分につき,前記株式の売買契約は,近い将来に同社が解散し,清算されることを前提として行われた取引ではなく,事業活動が継続することを前提に,経営権を譲渡することを目的としたものと認められるから,同社の企業継続を前提とした純資産価額を基準として前記株式の時価評価をすることが相当であるとした上,企業継続を前提として前記株式の評価を行う場合であっても,前記法人税額等相当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額は,当時,一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものであるから,前記控除をして純資産価額を計算すべきであるとして,前記各更正処分を違法とした事例
- 全文