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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)105

事件名

 文書非開示処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年5月26日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 警視庁において作成される警察官の制服の購入契約に係る契約締結起案文書中に記載された契約目処額,予定価格等の各金額及び入札経過調書中に記載された予定価格の金額の各情報が,東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)7条6号に非開示事由として規定する「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するとされた事例

裁判要旨

 警視庁において作成される警察官の制服の購入契約に係る契約締結起案文書中に記載された契約目処額,予定価格等の各金額及び入札経過調書中に記載された予定価格の金額の各情報につき,同情報は,競争入札又は契約という事務に関する情報に該当するとした上,物品の購入契約においては,公共工事等の場合と比べて予定価格を算出する際に考慮される構成要素が少ないことなどからすれば,物品の購入契約を競争入札の方法により締結した後に,当該競争入札における予定価格,契約目処額等を開示すると,その後に当該物品と同一又は同種の物品の購入契約を競争入札の方法により締結しようとして行う際の競争入札においてその予定価格を相当の精度をもって推察することができることになり,その場合には,適正な競争が阻害されて,落札価格が予定価格に近接して高止まりの金額になるという事態の発生が十分に予想され,また,談合を誘発するおそれも考えられるところ,このような弊害が生ずるおそれは具体的なおそれであり,また,競争入札における透明性を向上させることによって予算の効率的な執行を図ることができるという,予定価格を公表することの利点を考慮しても,前記弊害は看過し得ない程度のものと認められるとして,前記各情報が,東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)7条6号に非開示事由として規定する「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するとした事例

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