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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ク)24

事件名

 仮の差止命令申立

裁判年月日

 平成18年9月25日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 特定商取引に関する法律2条3項に規定する電話勧誘販売を行う会社が,電話勧誘販売の方法が同法に違反することを理由に経済産業大臣から同法23条1項に基づく業務停止命令及び同条2項に基づく同命令の公表の措置を受けるおそれがあるとして,行政事件訴訟法37条の5第2項に基づいてした前記業務停止命令及び前記公表の措置の仮の差止めを求める申立てが,いずれも却下された事例

裁判要旨

 特定商取引に関する法律2条3項に規定する電話勧誘販売を行う会社が,電話勧誘販売の方法が同法に違反することを理由に経済産業大臣から同法23条1項に基づく業務停止命令及び同条2項に基づく同命令の公表の措置を受けるおそれがあるとして,行政事件訴訟法37条の5第2項に基づいてした前記業務停止命令及び前記公表の措置の仮の差止めを求める申立てにつき,前者については,経済産業大臣が同社に対し特定商取引に関する法律23条1項に基づく業務停止命令を発令することについて,裁量権の逸脱,濫用があるとは認められないから,行政事件訴訟法37条の5第2項の「本案について理由があるとみえるとき」に該当するとは認められないとして,後者については,前記公表の措置は,業務停止命令がされた場合,これに付随してされることが定められている事実行為であって,それ自体は行政処分性を有するものではないから,その差止めを求める本案訴訟は不適法であるとして,前記申立てをいずれも却下した事例

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