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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)4

事件名

 勧告無効確認

裁判年月日

 平成18年10月18日

裁判所名

 高松地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 医療法(平成18年法律第84号による改正前)30条の7(現行法30条の11に相当)の規定に基づき県知事が行った病院開設中止の勧告の手続に重大かつ明白な違法があるなどとしてした同勧告の無効確認請求が,棄却された事例

裁判要旨

 医療法(平成18年法律第84号による改正前)30条の7(現行法30条の11に相当)の規定に基づき県知事が行った病院開設中止の勧告の手続に重大かつ明白な違法があるなどとしてした同勧告の無効確認請求につき,同法には,都道府県医療審議会の意見を聴くこと以外に明示の定めがないから,前記意見を聴くこと以外の手続は都道府県知事の裁量にゆだねられていると解されるが,それが透明性,公平性,公正性を欠き,都道府県知事がその与えられた裁量を逸脱し,又は濫用したと評価されるような場合には,その手続には違法の瑕疵があることになるとした上,県知事の行った病床調整には透明性という点で問題がないわけではなかったが,それが直ちに公平性,公正性を失わせるようなものではなく,県医療審議会の審議の進め方についても結果的に見て,審議内容の公平性,公正性が損なわれたとはいえないことなどからすれば,前記勧告が,実質的にみて,同法の定める手続的要件を欠いているということはできないなどとして,前記請求を棄却した事例

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