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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)23

事件名

 優良運転免許証交付等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成17年(行ウ)第29号)

裁判年月日

 平成18年6月28日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 運転免許証の有効期間の更新に際し,一般運転者に当たるとして,有効期間は5年であるが道路交通法93条1項5号が規定する優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付された者がした,同人を一般運転者とする部分の取消しを求める訴えが,適法とされた事例

裁判要旨

 運転免許証の有効期間の更新に際し,一般運転者に当たるとして,有効期間は5年であるが道路交通法93条1項5号が規定する優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付された者がした,同人を一般運転者とする部分の取消しを求める訴えにつき,優良運転者と一般運転者とでは,更新される免許証の有効期間の点ではいずれも5年であることに変わりがないが,優良運転者については,交付される免許証にその旨が記載されること,更新申請書の提出先について住所地以外の公安委員会を経由して行うことができること,講習手数料が一般運転者よりも低くなること,講習時間も短縮されることが法令で定められていることにかんがみれば,優良運転者には一般運転者に比べて優遇的措置が存在しその法的地位を異にしているということができ,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものというべきであり,運転免許証の更新手続は,申請者のそれまでの運転の違反歴に応じて与えられるべき適正な更新処分を申請するものであると解されるから,違反行為が存在しないと主張して優良運転者免許証の更新処分を求めた申請者が,違反行為の存在を理由に一般運転者免許証の更新処分を受けるにとどまった場合には,一部拒否処分がされたこととなり,処分性を肯認することができるとした上で,違反行為を争いつつ,免許の失効を避けるため,一般運転者として必要な手数料を納付し,一般運転者用の講習を受講した上で,一般運転者としての免許証の交付を受けた者には,一部拒否処分がされたとして,前記訴えを適法とした事例

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