裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成16(行ウ)78
- 事件名
固定資産課税台帳登録価格修正等請求事件
- 裁判年月日
平成18年7月19日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 行政事件訴訟法3条6項1号に基づき提起された,地方税法417条1項の規定による固定資産税に係る固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格の修正処分及び修正された価格の登録処分を市長に求めた義務付け訴えが,却下された事例 2 国家賠償法1条1項に基づき課税処分の違法を理由としてされた過納金相当額等の損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 行政事件訴訟法3条6項1号に基づき提起された,地方税法417条1項の規定による固定資産税に係る固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(以下「登録価格」という。)の修正処分及び修正された価格の登録処分を市長に求めた義務付け訴えにつき,同訴えが地方税法(以下「法」という。)上の処分を求めるものであるところ,登録価格の決定について,法432条1項により登録価格に不服のある固定資産税の納税者は固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができ,法434条1項は,同委員会の決定に不服があれば,その取消しの訴えを提起できるとし,その一方で,同条2項が,これらの方法によらなければ登録価格については争うことができない旨を規定しているという法の構造等からして,法は前記訴えを許容していないと解するのが相当であるとして,前記訴えを不適法なものとして却下した事例 2 国家賠償法1条1項に基づき課税処分の違法を理由としてされた過納金相当額等の損害賠償請求につき,国家賠償法に基づく損害賠償の請求と過納金の還付請求が同一内容である場合に国家賠償請求が可能であるとすると,実質的には,当該課税処分を取り消すことなく過納金の返還請求を認めたのと同一の効果が生ずることとなり,不服申立期間の制限等により課税処分を早期に確定させて徴税行政の安定とその円滑な運営を確保しようとした法の趣旨が没却される結果を招来することになるから,当該課税処分が無効なものではなく取り消し得べきものにとどまる場合には,これを取り消した上でなければ国家賠償請求は許されないとした上,前記請求は,過納金の返還請求と同一であり,前記課税処分は無効とはいえないから,同処分を取り消した上でなければ,前記請求をすることはできないとして,前記請求を棄却した事例
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