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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行コ)32

事件名

 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所 平成16年(行ウ)第30号)

裁判年月日

 平成18年6月21日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 退去強制令書の発付手続における,当該外国人の難民該当性及び送還先の出入国管理及び難民認定法53条3項適合性についての入国管理局主任審査官の審査権限 2 イラン・イスラム共和国国籍を有する者に対し,同国を送還先としてした退去強制令書の発付処分の取消請求を棄却した原判決が,送還先が出入国管理及び難民認定法53条3項に適合しているか否かに関する審理が行われていないとして取り消され,同事件が原審に差し戻された事例

裁判要旨

 1 退去強制令書の発付手続において,入国管理局主任審査官は,当該外国人が難民に該当するかについて実質判断をした上で送還先を指定する手続になっているものと解するのが相当であり,送還先が出入国管理及び難民認定法53条3項に適合しているか否かの判断においても,入国管理局主任審査官は実質的審査権限を有する。 2 イラン・イスラム共和国国籍を有する者に対し,同国を送還先としてした退去強制令書の発付処分の取消請求を棄却した原判決につき,入国管理局主任審査官は,本国政府を迫害主体とする難民と認定されるべき者を当該本国に送還することは許されず,送還先が出入国管理及び難民認定法53条3項に適合しているか否かについて審査すべきであり,前記処分の適法性を判断するに当たってはこの点に関する審理を行うべきであるが,原審ではこれが行われていないとして,前記判決を取り消した上,同事件を原審に差し戻した事例

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