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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)107

事件名

 風俗営業不許可処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成18年8月23日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 別法人がぱちんこ屋営業を営んでいた土地建物を,ぱちんこ屋営業を営む目的で譲り受けた法人がした風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律5条1項に基づくぱちんこ屋営業の許可申請に対し,府公安委員会がした不許可処分の取消しを求める訴えが,訴えの利益を欠くとして却下された事例 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律5条1項に基づくぱちんこ屋営業の許可申請に係る営業所に同法4条2項2号に該当する事由があるとして府公安委員会がした前記許可申請の不許可処分が違法であるとしてされた府に対する国家賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 別法人がぱちんこ屋営業を営んでいた土地建物を,ぱちんこ屋営業を営む目的で譲り受けた法人がした風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律5条1項に基づくぱちんこ屋営業の許可申請に対し,府公安委員会がした不許可処分の取消しを求める訴えにつき,前記不許可処分がされた後,前記法人及び前記別法人が,会社分割を行い,前記法人が,吸収分割の登記をし,府公安委員会が,同会社分割について承認をしたことにより,前記法人が,前記別法人から同社のぱちんこ店におけるぱちんこ屋営業を承継するとともに,同法7条の3第1項に基づき,同営業についての風俗営業者の地位を承継し,前記吸収分割の登記がされた日以降,同ぱちんこ店において適法に風俗営業であるぱちんこ屋営業を営むことができる法的地位を有したことからすると,前記不許可処分の取消しを求める訴えは,その利益を欠くに至ったとして,前記訴えを却下した事例 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律5条1項に基づくぱちんこ屋営業の許可申請に係る営業所に同法4条2項2号に該当する事由があるとして府公安委員会がした前記許可申請の不許可処分が違法であるとしてされた府に対する国家賠償請求につき,学校法人が,その設備及び規模からして巨額の資金を要するものと推認される学校教育法1条に規定する大学の新設工事のために必要な行政手続を履践した上,宅地造成工事及び建物(校舎)建築工事に着手するとともに,文部科学省の関係各課と複数回にわたって事前の相談を行い,同大学設置認可の要件を満たすために必要な準備を調えた上で,文部科学大臣に対し同認可申請に及んだことなどを考えると,前記不許可処分当時,文部科学大臣による大学設置認可前であったものの,同大学設置計画場所に同大学が設置されることは社会通念に照らして確実となっているといえ,同大学設置場所は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条2号及び大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号)2条1項2号にいう「これらの用に供するものと決定した土地」に該当するといえるから,前記不許可処分に違法はないとして,前記請求を棄却した事例

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