裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成16(行ウ)12
- 事件名
損害賠償請求(差戻)事件
- 裁判年月日
平成18年12月27日
- 裁判所名
福井地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 複数回の県の旅費の支出が,公務出張の事実がないのにされた違法なものであるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,当時の県知事個人に対してされた指揮監督義務違反を理由とする損害賠償請求において請求の特定がされているとされた事例
2 県の旅費の支出が公務出張の事実がないのにされた違法なものであるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求において,旅費の支出によって県が公務遂行上の経費の支出を免れたとしても,虚偽架空の旅費の支出との間に相当因果関係があるとは認められないとして,損益相殺が認められなかった事例
3 県の特定の期間の旅費の支出負担行為及び支出命令が,公務出張の事実がないのにされた違法なものであり,その損害額は,前記特定の期間を含む期間に支出された旅費のうち,県の旅費調査委員会の公表した報告書において事務処理上不適切な支出のうち公務遂行上の経費に充てられたものとされた金額の全額であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求が一部認容された事例
- 裁判要旨
1 県の複数回の旅費の支出が,公務出張の事実がないのにされた違法なものであるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,当時の県知事個人に対してされた指揮監督義務違反を理由とする損害賠償請求において,対象となる旅費に関する支出については,監査請求期間が経過していない特定の期間の旅費の支出負担行為及び支出命令とし,損害額については,前記特定の期間を含む期間に支出された旅費のうち,県の旅費調査委員会の公表した報告書において事務処理上不適切な支出のうち公務遂行上の経費に充てられたものとされた金額の全額として特定されているところ,同号に基づいて代位行使される請求権は,民法上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権であるから,財務会計上の違法行為による損害賠償請求権についても,当該行為が複数ある場合には,当該行為の性質,目的等に照らしてこれらを一体とみてその違法性を判断するのを相当とする場合を除き,各行為等を他の行為等と区別して特定認識できるよう個別的,具体的に特定することを要すると解されるが,前記旅費調査委員会の調査においては,旅費の支出について1件ごとに公務出張の事実がないのに支出されたものか否かを調査したというのであるから,各旅費支出に係る財務会計上の行為が違法であることは論をまたず,その違法性を判断するために各旅費の支出について個別的,具体的に特定する必要性はなく,また,県知事の指揮監督義務違反についても,個々の支出負担行為及び支出命令ごとに,指揮監督義務の内容が異なるとは考え難く,社会的には一連一体の行為と評価されることからすれば,代位の対象となる損害賠償請求権が特定されていると解されるから,前記請求は特定されているとした事例
2 県の旅費の支出が公務出張の事実がないのにされた違法なものであるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求において,虚偽架空の事実に基づいて会計処理を行っても,それで得た金銭を公務遂行上の経費に充てれば,損害がないと解することができるとすれば,地方自治法や地方財政法等が経費の支出に関して様々な規制を設けているのにこれらを容易に潜脱できることになり,地方財政の健全性の確保の要請に真っ向から反することになり不当であるとして,旅費の支出によって県が公務遂行上の経費の支出を免れたとしても,虚偽架空の旅費の支出との間に相当因果関係があるとは認められないとして,損益相殺を認めなかった事例
3 県の特定の期間の旅費の支出負担行為及び支出命令が,公務出張の事実がないのにされた違法なものであり,その損害額は,前記特定の期間を含む期間に支出された旅費のうち,県の旅費調査委員会の公表した報告書において事務処理上不適切な支出のうち公務遂行上の経費に充てられたものとされた金額の全額であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求につき,県知事としては,県の旅費支出に関する専決権者の違法な支出行為があることについて具体的な予見可能性があると認められる時期に,専決権者に対する指導監督上の義務として,各部局に対して旅費支出の実情の調査を命ずべき義務があり,同時期に全庁的な調査を命じておれば前記特定の期間の旅費の不正支出を防止できたと認められるところ,前記特定の期間の末まで,各部局に対して旅費支出の実情の調査を命ずることがなかったから,前記県知事は,専決権者が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指導監督上の義務に違反し,少なくとも過失により専決権者の財務会計上の違法行為を阻止することなく,自ら財務会計上の違法行為を行ったと評価できるとした上,損害額については,前記公務遂行上の経費に充てられたものとされた金額の全額が前記特定の期間に支出されたとは認められないから,民事訴訟法248条を適用して,日割計算で算出するのが相当であるとして,前記請求を一部認容した事例
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