裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行ウ)368
- 事件名
退去強制令書発付処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成18年8月30日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
「留学」の在留資格を有し,出入国管理及び難民認定法24条4号イに該当する旨の入国審査官の認定,同認定に誤りがない旨の特別審理官の判定及び同法49条1項による異議申出に理由がない旨の法務大臣の裁決を受けた者がした同認定及び同裁決の取消請求が,いずれも認容された事例
- 裁判要旨
「留学」の在留資格を有し,出入国管理及び難民認定法24条4号イに該当する旨の入国審査官の認定,同認定に誤りがない旨の特別審理官の判定及び同法49条1項による異議申出に理由がない旨の法務大臣の裁決を受けた者がした同認定及び同裁決の取消請求につき,退去強制手続では,原処分である退去強制事由に該当する旨の認定が違法であるとして取り消された場合でも,異議申出に理由がない旨の裁決を取り消さない限り,退去強制令書発付処分の効力を否定できないと解されることからすれば,このような場合には,同裁決を取り消す訴えの利益があるといえ,同訴えにおいて,前提となる認定の違法をそのまま主張することについては制限があるとしても,当該違法により原処分が訴訟において取り消されることが裁決の違法事由になることまでは制限されないと解するのが相当であるとした上で,前記認定及び裁決を受けた者の入国の経緯,学生としての生活状況,就労の経緯,就労状況,学費等の支出状況,本国からの送金の状況等に照らせば,同人につき,同法19条1項に違反する資格外活動の結果,本来の在留資格である「留学」による活動が実質的に変更されたものということはできないから,前記認定は法定の要件を満たさない違法なものとして取り消されることとなるのであり,その結果,前記裁決も違法と認められるとして,前記請求をいずれも認容した事例
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