裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行ウ)12
- 事件名
行政文書部分開示決定処分についての審査請求裁決取消請求事件
- 裁判年月日
平成18年7月19日
- 裁判所名
仙台地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 県警察の報償費支出に関する文書の部分開示決定処分についての審査請求に対する県公安委員会の裁決に宮城県情報公開条例(平成14年宮城県条例60号による改正前)の規定する答申尊重義務に違反するという手続上の違法があるなどとしてされた前記裁決のうちの審査請求を棄却した部分の取消請求が,棄却された事例 2 県警察の報償費支出に関する文書の部分開示決定処分についての審査請求に対する県公安委員会の裁決のうち,審査請求を棄却した部分の取消しを求める訴えにおいて,同裁決の証拠収集手続がなきに等しくずさんであるとの主張をすることができないとされた事例
- 裁判要旨
1 県警察の報償費支出に関する文書の部分開示決定処分についての審査請求に対する県公安委員会の裁決に宮城県情報公開条例(平成14年宮城県条例60号による改正前)の規定する答申尊重義務に違反するという手続上の違法があるなどとしてされた前記裁決のうちの審査請求を棄却した部分の取消請求につき,行政不服審査法による不服申立てを審理する実施機関が県情報公開審査会に諮問をすべきこと及び諮問をした実施機関が諮問に対する答申を尊重して不服申立てについて裁決等をすべきことを定める前記条例の規定は,当該不服申立てを判断する諮問をした実施機関に答申どおりの裁決等をすべき義務を負わせるものでないことはもちろん,答申が不服申立ての審理における事実調査の内容や方法に及ぶ場合にこれに従った事実調査をすべき義務を負わせるものでもないから,諮問をした実施機関である公安委員会が答申の要望する事実調査を実施しないまま裁決をしたとしても,それによって裁決の手続が答申尊重義務に違反して違法になることはないなどとして,前記請求を棄却した事例 2 県警察の報償費支出に関する文書の部分開示決定処分についての審査請求に対する県公安委員会の裁決のうち,審査請求を棄却した部分の取消しを求める訴えにつき,公安委員会がした裁決の証拠収集手続がなきに等しくずさんであり,審理不尽の違法があるとの主張は,情報の内容の真否という,考え方によっては非開示情報か否かの判断に影響し得る事実についての実体判断を非難することにより,結局は,原処分の一部維持を内容とする裁決の結論を非難するものであって,原処分自体の違法を主張するのと異ならないこととなるとして,前記訴えにおいては,行政事件訴訟法10条2項により,前記主張を主張することはできないとした事例
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