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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)133

事件名

 不動産取得税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成17年(行ウ)第23号)

裁判年月日

 平成18年8月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 土地を公共事業の用に供するため売り渡し,その代替資産として新築取得した建物について,地方税法(平成15年法律第9号による改正前)73条の14第8項の適用を否定してした不動産取得税賦課決定処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 土地を公共事業の用に供するため売り渡し,その代替資産として新築取得した建物について,地方税法(平成15年法律第9号による改正前)73条の14第8項の適用を否定してした不動産取得税賦課決定処分の取消請求につき,同項が定める不動産の譲渡とは,不動産所有権の譲渡をいうものと解すべきであるとした上,前記土地の所有権移転時期については,その売買契約には明示の定めはないが,危険負担の規定を特に設けて債務者主義を採っている趣旨等からすると,契約当事者の意思としては,前記土地の所有権は,その引渡しが完了したときに移転するというものであったと認めるのが相当であるとして,前記土地の引渡しから2年以内に取得した前記建物につき同項の適用を肯定し,前記請求を認容した事例

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