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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)6

事件名

 三菱元徴用工・被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成18年9月26日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 日本国外に居住する者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づいてした被爆者健康手帳の交付申請に対し,知事がした同申請の却下処分が,適法とされた事例 
2 厚生労働大臣等が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく健康管理手当認定申請を海外から可能とする措置を講じなかったことが違法であるとして,日本国外に居住する者が国に対してした国家賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 日本国外に居住する者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づいてした被爆者健康手帳の交付申請に対し,知事がした同申請の却下処分につき,同法2条1項は,「被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は,その居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない。」と規定し,同条2項は,「都道府県知事は,前項の規定による申請に基づいて審査し,申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは,その者に被爆者健康手帳を交付する。」旨規定し,健康管理手当や葬祭料の支給を申請する場合の規定とは異なった規定の仕方をしており,在外被爆者を例外とする規定もないこと,過去に被爆者健康手帳の不正取得が多発し,これを防止するために,被爆者健康手帳の交付申請手続は,本人申請及び本人への直接面接を原則としたという経緯があったこと,被爆者健康手帳の交付が,健康管理手当等の支給の前提となる重要な手続であることからすれば,被爆者健康手帳の交付申請について,健康管理手当の支給申請等と異なり,日本国内に居住又は現在することを要件とすることには一定の合理性があるといえることを総合勘案すると,被爆者健康手帳の交付を申請する者は,日本国内に居住又は現在する必要があるとして,前記処分を適法とした事例 
2 厚生労働大臣等が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)に基づく健康管理手当認定申請を海外から可能とする措置を講じなかったことが違法であるとして,日本国外に居住する者が国に対してした国家賠償請求につき,国は,被爆者たる地位は当該被爆者が日本に居住も現在もしなくなることにより当然に失われるものではないとして,在外被爆者への健康管理手当の支給を命じた大阪高裁の判決の言渡しを平成14年12月5日に受け,平成16年9月28日には,被爆者が健康管理手当の認定申請をするには日本国内に居住又は現在することを要する旨定めていた被爆者援護法施行規則(平成7年厚生省令第33号,平成17年厚生労働省令第168号による改正前)52条が違法であるとする長崎地裁判決の言渡しを受けたことが認められ,この事実からすれば,厚生労働大臣等は,遅くとも平成17年3月23日に前記の者による前記申請を却下する処分をした当時には,在外被爆者も在外のまま健康管理手当の認定を申請できるように上記規則を改正するなどして,その認定の事務に当たる都道府県知事(ただし,広島市長及び長崎市長を含む。)に対しその旨の運用を行うよう指導すべき義務を負っていたというべきであり,それにもかかわらず同義務を履行しなかった点で違法行為があったといえるが,被爆者援護法立法当時の国会審議において,政府委員が国内に居住する被爆者を対象として手当を支給すると考えている旨答弁していたこと,前記大阪高裁判決においても,健康管理手当の認定申請については,日本に居住又は現在することを要する旨判示していたこと等にかんがみると,前記規則が適法であると認識し,これを改正する等の前記義務を履行しなかったことには,当時の状況下において,無理からぬ面があったといえるから,これについて厚生労働大臣等に過失があったとまではいえないとして,前記請求を棄却した事例

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