裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行ウ)47
- 事件名
場外車券発売施設設置許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成19年3月14日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
場外車券発売施設の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,近隣住民の原告適格を否定した事例
- 裁判要旨
場外車券発売施設の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,自転車競技法(昭和23年法律第209号,平成19年法律第82号による改正前)4条2項及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号,平成18年経済産業省令第126号による改正前)15条1項は,専ら公益保護の観点から場外車券発売施設の位置,構造及び設備に関する許可基準を定めていると解するのが素直であるところ,(1)同規則15条1項4号及び「自転車競技法施行規則第15条第1項第4号の規定に基づき,場外車券発売施設の規模,構造及び設備並びにこれらの配置の基準を定める件」(平成15年経済産業省告示第69号)は,当該施設の周辺地域の善良な風俗環境及び生活環境を一般的に保護しようとしていることがその文理に照らしても明らかというべきであって,当該周辺地域に居住等する住民等の良好な風俗環境及び生活環境に係る利益を特に個別的利益としても保護しようとする趣旨を読みとる手がかりとなるような文言は見あたらず,(2)同規則15条1項1号,14条2項1号は,場外車券発売施設の周辺地域を全体としてみて,その中に存在する学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設にも配慮しつつ,その良好な風俗環境及び生活環境を一般的に保護する趣旨の規定と解するのが素直であって,周辺地域に存在するこれらの施設の設置者が有する善良な風俗環境及び生活環境の下で円滑に業務をするという利益を特に個別的利益としても保護する趣旨を含むものと解するのは困難であるから,同法は,一般的公益に加えて,場外車券発売施設の周辺地域に居住等する住民等,同施設の周辺地域に存在する学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の設置者,これらの文教施設に通学する学生,生徒等及びその保護者等並びにこれらの医療施設に入通院する者等の善良な風俗環境及び生活環境に係る利益を,個々人の個別具体的利益としても保護する趣旨を含むものと解することはできないとして,近隣住民の原告適格を否定した事例
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