裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)21等

事件名

 非削除決定取消等請求事件

裁判年月日

 平成19年4月26日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 市教育委員会が,市立各小中学校に対し,入学式の国歌斉唱時,起立しなかった教職員の氏名及びその理由等の調査を行い,各校ごとにこれを一覧にした文書のうち,当該各個人の氏名及び起立しなかった理由の記載部分の情報について,枚方市個人情報保護条例(平成9年枚方市条例第24号)18条に基づいてされた自己情報の各削除請求に対し,市教育委員会がした削除しない旨の各決定の取消請求が,認容された事例 
2 市教育委員会が,市立各小中学校に対し,入学式の国歌斉唱時,起立しなかった教職員の氏名及びその理由等の調査を行い,各校ごとにこれを一覧にした文書に記載して当該各個人の個人情報を収集及び保管したことが違法であるとしてされた国家賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 1 市教育委員会が,市立各小中学校に対し,入学式の国歌斉唱時,起立しなかった教職員の氏名及びその理由等の調査を行い,各校ごとにこれを一覧にした文書のうち,当該各個人の氏名及び起立しなかった理由の記載部分の情報について,枚方市個人情報保護条例(平成9年枚方市条例第24号)18条に基づいてされた自己情報の各削除請求に対し,市教育委員会がした削除しない旨の各決定の取消請求につき,前記各個人は,不起立の理由として,「君が代」に対する一つの価値観などを挙げたものと認められるから,前記情報は,前記各個人の思想,信条及び信仰に関する事項についての個人情報であるとした上,前記条例8条1項は,実施機関は,個人情報を収集する場合は,その個人情報の収集目的及び記録項目を明らかにして,当該個人から直接収集しなければならないと規定しているところ,市教育委員会は,前記情報を前記各個人から直接収集していないから,前記情報の収集において,同項違反があるとして,前記請求を認容した事例 
2 市教育委員会が,市立各小中学校に対し,入学式の国歌斉唱時,起立しなかった教職員の氏名及びその理由等の調査を行い,各校ごとにこれを一覧にした文書に記載して当該各個人の個人情報を収集及び保管したことが違法であるとしてされた国家賠償請求につき,枚方市個人情報保護条例(平成9年枚方市条例第24号)8条1項は,実施機関は,個人情報を収集する場合は,その個人情報の収集目的及び記録項目を明らかにして,当該個人から収集しなければならないと規定しているところ,市教育委員会は,前記情報を前記各個人から直接収集していないから,前記情報の収集において,同項違反があるとした上,前記各個人らは,プライバシー権の一部として,適法な方法によって自己の個人情報を収集されるという手続的利益を有していると解され,市教育委員会が前記条例8条の手続に違反して本件情報を収集したことは,前記各個人らのプライバシー権を侵害するものであるとして,前記請求を一部認容した事例

全文