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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ク)11

事件名

 執行停止の申立事件(本案・平成18年(行ウ)第7号保険医の登録の取消処分の取消請求事件)

裁判年月日

 平成18年10月2日

裁判所名

 岡山地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 診療報酬の不正請求等の事実を認定した上,これが健康保険法81条3号に該当するとして社会保険事務局長がした保険医登録取消処分の執行停止の申立てが,認容された事例

裁判要旨

 診療報酬の不正請求等の事実を認定した上,これが健康保険法81条3号に該当するとして社会保険事務局長がした保険医登録取消処分の執行停止の申立てにつき,前記処分により,申立人の医療活動が自由診療に限定されると,収入は大幅に減少し,また,廃業した医院の主債務につき,連帯保証人である申立人が保証債務を履行して行かなければならないこととなり,前記処分の取消訴訟の判決確定までの間に申立人の生活が経済的にひっ迫して申立人の医業活動の存続自体が至難となり,ひいては,申立人が医療活動や医療情報から疎遠となって,申立人の医師としての知見,技術,能力等の低下を招くおそれがあるものと認められるから,重大な損害を避けるため緊急の必要性があり,また,公共の福祉に対する影響を考えるに当たっては,申立人が医師として果たしている社会的役割等をも勘案しなければならないところ,申立人は地域医療に貢献しているから,前記処分の執行停止をすることが公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれはないなどとして,前記申立てを認容した事例

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