裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行ク)183等
- 事件名
訴訟参加申立事件(本案・当庁平成18年(行ウ)第212号 年金規約変更不承認処分取消請求事件)
- 裁判年月日
平成18年10月23日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
確定給付企業年金法による規約型確定年金給付企業年金の事業者が提起した年金規約変更不承認処分取消訴訟において,前記処分の取消判決がされると権利を害されるとして,同年金の受給者及び受給を据え置いている受給権者がした行政事件訴訟法22条1項に基づく参加申立てが,認容された事例
- 裁判要旨
確定給付企業年金法による規約型確定年金給付企業年金の事業者が提起した年金規約変更不承認処分取消訴訟において,前記処分の取消判決がされると権利を害されるとして,同年金の受給者及び受給を据え置いている受給権者がした行政事件訴訟法22条1項に基づく参加申立てにつき,同項にいう「訴訟の結果により権利を害される第三者」には,取消判決の拘束力(同法33条)を通じて権利を害される第三者も含まれるとした上,当該取消判決が確定した場合,厚生労働大臣は,年金規約変更承認申請について改めて判断することになり(以下「第2次処分」という。),その際には,取消判決の拘束力が働く結果,前記申請を承認する処分をする可能性は相当高いことが認められ,確定給付企業年金法6条の承認を講学上の認可と解し,それを得て初めて確定給付企業年金額変更の私法上の効力を生ずるとすると,第2次処分により,直接前記の者らの受給権が減額され,権利を害される関係にあるということができるから,前記の者らは,行政事件訴訟法22条1項にいう「訴訟の結果により権利を害される第三者」に当たると認められるとして,前記申立てを認容した事例
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