裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成15(行ウ)130
- 事件名
建築許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成18年10月25日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
建築基準法43条1項ただし書の規定に基づく許可の申請に対し,府が策定した「建築基準法43条第1項ただし書の許可に関する判断基準」,「提案基準」及び「一括同意基準」の各基準に該当するとして,あらかじめ府建築審査会の同意を得たものとして取り扱い,許可がされた場合に,当該建築物の敷地に隣接する土地を所有する者がした前記許可の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
建築基準法43条1項ただし書の規定に基づく許可の申請に対し,府が策定した「建築基準法43条第1項ただし書の許可に関する判断基準」(以下「判断基準」という。),「提案基準」及び「一括同意基準」の各基準に該当するとして,あらかじめ府建築審査会の同意を得たものとして取り扱い,許可がされた場合に,当該建築物の敷地に隣接する土地を所有する者がした前記許可の取消請求につき,同項ただし書の規定は,許可に当たり常に建築審査会の個別の同意を要するとまでする趣旨のものとは解し難く,当該許可に関する事務の迅速かつ効率的な処理を確保する観点から,建築審査会において建築基準法施行規則10条の2各号の基準に従って事案を類型化した上各類型ごとに具体的な同意基準をあらかじめ設定し,当該基準に該当する場合には同法43条1項ただし書の同意をしたものとして,建築審査会の個別の同意を経ることなく許可をする運用を行うことも,当該基準が同項及び同規則10条の2の規定の趣旨及び目的に適合するものである限りにおいて,同法43条1項の許容するところと解されるところ,前記判断基準等が,当該建築物の敷地が接する道路が昭和45年6月20日時点において現に立ち並びのある道路であること等を基準として前記運用を定めていることは,建築基準法施行規則10条の2第3号の基準に適合する建物に係る基準として合理的であるとした上,前記敷地に接している道路は,前記判断基準等にいう「立ち並びのある道路」等の基準を満たすものであるから,前記許可は建築基準法43条1項ただし書の要件を満たすものとして適法であるとして,前記請求を棄却した事例
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