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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ク)257

事件名

 仮の義務付け申立事件(本案・当庁平成18年(行ウ)第484号仮滞在許可義務付け等請求事件)

裁判年月日

 平成18年10月20日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 本邦に上陸しようとしたが上陸を許可されなかった外国人が,出入国管理及び難民認定法61条の2の4第1項に基づき,難民の認定を申請した上でした仮に本邦に滞在することの許可をすることを仮に義務付けることを求めた申立てが,却下された事例

裁判要旨

 本邦に上陸しようとしたが上陸を許可されなかった外国人が,出入国管理及び難民認定法61条の2の4第1項に基づき,難民の認定を申請した上でした仮に本邦に滞在することの許可をすることを仮に義務付けることを求めた申立てにつき,仮滞在の許可がされないために収容令書の執行により入国管理局収容場に収容されることによって受ける損害は,社会通念上,金銭賠償による回復をもって甘受することもやむを得ないものというべきであり,また,収容場に収容されたままの状態で難民認定手続が進行することによる損害も,難民認定のための準備に著しい困難を来すとまではいえないから,行政事件訴訟法37条の5第1項の「償うことのできない損害」には当たらないなどとして,前記申立てを却下した事例

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