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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)38

事件名

 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日

 平成18年10月11日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 絵画展の支援業務に従事した東京都の特別区の職員に給与及び時間外勤務手当が支払われたことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,前記職員に超過勤務を命ずる権限を有する同区商工部観光課長個人に対して賠償命令をすることを求める訴えが,同課長は同号の「当該職員」に当たらず,同訴えは住民訴訟の類型に該当しない不適法なものであるとして,却下された事例

裁判要旨

 絵画展の支援業務に従事した東京都の特別区の職員に給与及び時間外勤務手当が支払われたことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区長に対し,前記職員に超過勤務を命ずる権限を有する同区商工部観光課長個人に対して賠償命令をすることを求める訴えにつき,同号にいう「当該職員」とは,当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして同権限を有するに至った者を意味するものと解するのが相当であるところ,およそこのような権限を有する地位ないし職にあるとは認められない者に対して損害賠償等の請求をすることなどを執行機関等に対して求める訴えは,法により特に出訴が認められた住民訴訟の類型に該当しない訴えとして,不適法であるとした上,前記観光課長は同区の職員に対する給与及び時間外勤務手当の支給に係る財務会計行為をする権限を有せず,同号にいう「当該職員」に当たらないから,前記訴えは住民訴訟の類型に該当しない不適法なものであるとして,同訴えを却下した事例

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