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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)17

事件名

 弁護士報酬を求償しないことの違法確認請求事件

裁判年月日

 平成18年12月27日

裁判所名

 徳島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 町を被告として提起された国家賠償請求訴訟において,町が前記訴訟の訴訟代理人に対して支出した弁護士費用について,国家賠償法1条2項に基づく求償権の行使をすべきであるにもかかわらず,これを請求しないことは違法であるとして,市の住民が,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してした前記求償権の行使を怠る事実の違法確認の請求が,棄却された事例

裁判要旨

 町を被告として提起された国家賠償請求訴訟において,町が前記訴訟の訴訟代理人に対して支出した弁護士費用について,国家賠償法1条2項に基づく求償権の行使をすべきであるにもかかわらず,これを請求しないことは違法であるとして,市の住民が,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してした前記求償権の行使を怠る事実の違法確認の請求につき,国家賠償法1条2項は,同条1項により国又は公共団体が被害者に損害の賠償をした場合において,故意又は重大な過失がある公務員に対して求償権を有することを規定したものであるから,同条2項に基づき求償することができるのは,国又は公共団体が被害者に対して賠償した損害に限られることは明らかであるとした上,国又は公共団体が,弁護士に訴訟委任をして応訴したことにより支出した弁護士費用は,国又は公共団体が自らのための費用としてこれを負担すべきであり,公務員個人に負担させるべきものということはできないとして,前記請求を棄却した事例

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