裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行ウ)599等
- 事件名
報告徴収処分取消等請求事件(第1事件),訴えの追加的併合事件(第2事件)
- 裁判年月日
平成18年12月14日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 経済産業大臣が揮発油販売業者に対して行う,揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)17条の2第1項の規定による指示の行政処分性 2 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2条1項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」の意義
- 裁判要旨
1 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)の規定上,同法17条の2第1項の規定による指示を受けた揮発油販売業者がこれに従わなかった場合の効果については,同条2項において,経済産業大臣がその旨を公表することができると定めているのみで,当該指示に従わなければならない旨を明示した規定はなく,さらに,当該指示に従わなかったことが,同法11条2項の規定に基づく事業停止命令や,同条1項の規定に基づく揮発油販売業者の登録の取消しなどの他の規制権限の発動要件ともなっていない上,前記経済産業大臣による公表についても,その基本的な性質は,国民に対する情報提供であって,これによって当該揮発油販売業者の権利義務関係に何らかの変動を及ぼすような法的効果を生ずるものではなく,実際上,当該公表に,指示内容の履行確保や不服従に対する制裁等の機能が認められるとしても,それは事実上の効果でしかないことなどからすれば前記指示は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2条1項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」とは,炭化水素を主成分とする混合物に限らず,広く炭化水素とその他の物質とが混合された物質を指し,それが社会通念上「混合物」と評価される限りにおいては,炭化水素とその他の物質との混合割合を問わないものと解するのが相当である。
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