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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)620等

事件名

 建築確認処分取消請求事件(甲事件),訴えの追加的併合申立事件(乙事件)

裁判年月日

 平成19年1月16日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 第三者の建築しようとする建築物に係る建築確認処分につき審査請求をし,同処分を取り消す旨の裁決を受けた者が,前記確認処分を受けた建築物の計画の変更に係る確認処分がされた場合に,後者の確認処分につき審査請求を経ずに提起した同処分の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法8条2項3号所定の正当な理由があるとして,適法とされた事例

裁判要旨

 第三者の建築しようとする建築物に係る建築確認処分につき審査請求をし,同処分を取り消す旨の裁決を受けた者が,前記確認処分を受けた建築物の計画の変更に係る確認処分がされた場合に,後者の確認処分(以下「変更確認処分」という。)につき審査請求を経ずに提起した同処分の取消しを求める訴えにつき,当初の確認処分と変更確認処分とはそれぞれが別個の行政処分ではあるが,前記審査請求において主張された違法事由は,前記訴えにおいて主張される違法事由と同旨のものであり,建築審査会としては,前記審査請求の手続において当該違法事由について審査する機会が十分にあったのであるから,改めて建築審査会に審査させる必要性も乏しいこと,前記裁決の理由に照らせば,改めて変更確認処分につき審査請求をしたとしても,同審査会により同違法事由が採用されることを期待することは困難であったこと,少なくとも複数回された前記計画の変更のうちの一部については,建築審査会及び審査請求人に知らされたことをうかがわせる証拠はないことなどの事情を総合考慮すれば,変更確認処分につき審査請求を経ずに取消しの訴えを提起したことについては,行政事件訴訟法8条2項3号所定の「正当な理由」があるとして,前記訴えを適法とした事例

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