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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)206

事件名

 固定資産税等賦課処分等取消請求

裁判年月日

 平成19年7月20日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 在日朝鮮人総聯合会が中央本部の事務所等として使用する不動産に係る固定資産税及び都市計画税の減免申請に対する減免不許可処分及び賦課処分(ただし,減免が許可された部分を除く。)の各取消請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 在日朝鮮人総聯合会が中央本部の事務所等として使用する不動産に係る固定資産税及び都市計画税の減免申請に対する減免不許可処分及び賦課処分(ただし,減免が許可された部分を除く。)の各取消請求につき,地方税法367条を受けた東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号,平成18年東京都条例第27号による改正前)134条1項2号にいう「公益のために直接専用する固定資産」とは,不特定多数の者の利益のため,不特定多数の者の直接の使用又は利用に専ら供されている固定資産を指し,特定の者によってのみ使用されているようなものはこれには含まないと解するのが相当であるところ,前記不動産が,これに当たると認めるに足りる証拠はなく,また,同項4号の委任を受けた東京都都税条例施行規則(昭和25年東京都規則第126号,平成18年東京都規則第150号による改正前)31条1項は「特別の事情があると認められる固定資産」と規定し,さらに,各都税事務所長あての東京都主税局長通達は,同項の解釈基準として,(1)課税することが建前であるが,社会通念上,課税することが明らかに不合理であり,かつ,近い将来において,非課税等の立法措置がとられる可能性が強いもの又は(2)固定資産の使用実態等が,都の行政に著しく寄与すると認められ,減免措置に対して,都民の合意が容易に得られるものであって,負担の均衡又は能力等を考慮して知事が必要と認めるものを「その他特別の事情があると知事が認める固定資産」として減免対象に含める旨を定めているところ,同通達の内容自体に格別不合理な点は認められないから,前記(1)及び(2)のいずれの事情も認められない前記不動産(旅券発券業務の用に供している部分以外の部分)について,「特別の事情があると認められる固定資産」に該当しないとした判断に裁量権を逸脱濫用した違法は認められないなどとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

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