裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行コ)3
- 事件名
固定資産税・都市計画税の減免申請不許可処分取消(原審・旭川地方裁判所平成16年(行ウ)第2号)
- 裁判年月日
平成19年7月20日
- 裁判所名
札幌高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
朝鮮会館として使用されている建物及びその敷地に関する固定資産税及び都市計画税の減免申請を不許可とする処分の取消請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
朝鮮会館として使用されている建物及びその敷地に関する固定資産税及び都市計画税の減免申請を不許可とする処分の取消請求につき,地方税法367条の委任を受けた旭川市税条例77条2号にいう「公益」とは,広く社会一般の利益を指すところ,会館としての前記建物は,ほぼ専ら在日本朝鮮人総聯合会並びにその関連団体及び関係者のために使用されているものであり,それ以外の者の使用実績はほとんどないのであって,前記建物を利用しての活動が,同号の「公益のために直接専用する固定資産」に該当する公民館,町内会館,在外公館等と同様の公益性を備えたものであるとまでは認められないとした市長の判断に重大な事実誤認があるとはいえないなどとして,前記請求をいずれも棄却した事例
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