裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行ウ)607
- 事件名
違反認定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成19年1月31日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
留学の在留資格で在留し,資格外活動の許可を受けた者に対し,入国管理局入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イに該当する旨の認定,法務大臣がした同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例
- 裁判要旨
留学の在留資格で在留し,資格外活動の許可を受けた者に対し,入国管理局入国審査官がした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)24条4号イに該当する旨の認定,法務大臣がした同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,法24条4号イに規定する「専ら行っている」とされるのは ,「留学」の在留資格で在留する外国人が,在留資格外の報酬活動等を行い,その程度が本邦滞在中の費用の主要部分を賄おうとするまでに至っており,かつ,そのような状態が相当期間にわたっていて継続性が見込まれる場合等,在留目的及びそれによる活動全体の性格が既に変わってしまっていると評価し得る場合であるときと解するのが相当であるとした上,前記の者が行っていた報酬活動の程度は,本邦滞在中の費用の主要部分を賄おうとするまでに至っている状態にあったと認められるものの,在留目的及び本邦における活動が,全体として見て「留学」の在留資格に係る在留目的及びそれによる活動類型から既に変更されてしまったと評価される程度にまで報酬活動を行っていたとはいえないから,報酬活動を「専ら行っている」ということはできず,同号イの退去強制事由に該当するということはできないから,前記認定は取消しを免れず,同認定が違法である以上,前記裁決,前記退去強制令書発付処分のいずれも不適法であるとして,前記各請求をいずれも認容した事例
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