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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)315等

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求事件(A事件),退去強制令書の執行を受けない地位確認等請求事件(B事件),退去強制令書執行差止請求事件(C事件)

裁判年月日

 平成19年2月23日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けた親子が,当該処分後に前記子に発生した事故により同人の治療を継続する必要を生じたなどとしてした前記退去強制令書の執行を受けない地位にあることの確認請求が,棄却された事例

裁判要旨

 出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けた親子が,当該処分後に前記子に発生した事故により同人の治療を継続する必要を生じたなどとしてした前記退去強制令書の執行を受けない地位にあることの確認請求につき,一定の不利益処分がされることが当然に予想できる場合,当該処分の違法を主張してその効力を予防的に争う場合には,差止めの訴えによる方がより直截的であるが,退去強制令書の執行を差し止めようとするならば,入国管理局主任審査官には当該退去強制令書の前提となる裁決に従って当該退去強制令書を執行すべき義務があることから,当該裁決の効力を有しないものとするか,又は排除しなければならないところ,例えば,職権による取消し又は撤回の義務付け等の当該裁決の取消し又は無効確認以外の方法に疑義がないではないというべきであるから,前記裁決の取消し又は無効確認が認められない以上,いわゆる補充性を理由として,公法上の法律関係の確認の訴えとみられる前記の確認の訴えの利益がないと解することは相当とはいえないとした上,前記子の症状,治療内容,日本と本国における治療環境等に照らすと,前記裁決及び前記処分が適法であるにもかかわらず,その執行を受けない地位を確認しなければならないほど,前記の治療の必要性が意味を持つものではないといわざるを得ないとして,前記確認請求を棄却した事例

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