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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)3

事件名

 大臣配当計画取消請求事件

裁判年月日

 平成19年3月13日

裁判所名

 福岡地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前)97条の2第1項所定の受託業務保証金について同法(同改正前)97条の3第1項並びに受託業務保証金規則(平成17年農林水産省・経済産業省令3号による廃止前)4条1項及び2項に基づき商品取引所に対して払渡請求権の申出をした者(商品先物取引の委託者)が国に対してした同規則17条1項に基づく農林水産大臣及び経済産業大臣作成の配当計画の取消しを求める訴えが,訴えの利益がないとして,却下された事例

裁判要旨

 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前)97条の2第1項所定の受託業務保証金について同法(同改正前)97条の3第1項並びに受託業務保証金規則(平成17年農林水産省・経済産業省令3号による廃止前)4条1項及び2項に基づき商品取引所に対して払渡請求権の申出をした者(商品先物取引の委託者)が国に対してした同規則17条1項に基づく農林水産大臣及び経済産業大臣作成の配当計画(以下「大臣配当計画」という。)の取消しを求める訴えにつき,主務大臣作成の配当計画に従って行われる払渡手続は,先に申出をした者が利するとの不公平を回避するとともに,厳密,正確な権利関係の確定は商品取引所の能力や時間の点で困難を伴うことなどから,主務大臣の関与の下,可能な限り公平かつ迅速に受託業務保証金の払渡しを行うことを目的として規定されたものと解されることからすると,所定の手続に則って前記配当計画が作成され,これに従って商品取引所による払渡しが行われれば,仮に後に同配当計画に誤りがあることが判明したとして,商品取引所は所定の手続に従って払渡義務を履行している以上,払渡義務を免れると解されるから,同配当計画に従った払渡しの終了後においては,商品先物取引の委託者である前記の者に配当計画の取消しを求める訴えの利益はないとして,前記訴えを却下した事例

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