裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)255
- 事件名
固定資産審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第110号)
- 裁判年月日
平成19年3月7日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,固定資産評価審査委員会がした審査申出棄却決定の取消訴訟において,前記土地を評価するに際しては標準的画地と容積率が異なることに伴う減価補正として少なくとも3パーセント程度は必要であること等を認定して,前記決定を全部取り消す旨の判決がされ,同判決が確定したが,これを受けて前記委員会がした減額決定において前記減価補正が不要であるとされた場合につき,前記認定事実等について前記判決の拘束力が発生しており,前記委員会がこれらの判断に反する処分又は裁決をすることは許されないということはできないとされた事例
- 裁判要旨
固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,固定資産評価審査委員会がした審査申出棄却決定(以下「第1次決定」という。)の取消訴訟において,前記土地を評価するに際しては標準的画地と容積率が異なることに伴う減価補正として少なくとも3パーセント程度は必要であること等を認定して,第1次決定を全部取り消す旨の判決がされ,同判決が確定したが,これを受けて前記委員会がした減額決定(以下「第2次決定」という。)において前記減価補正が不要であるとされた場合につき,前記判決は,訴訟手続内の資料のみでは客観的な時価を認定判断するための証拠が十分でないため,前記委員会に改めてこれについて審理をさせるべく,第1次決定を全部取り消したものであるから,前記判決の拘束力は,登録価格が客観的時価を超えているという判断についてのみ生ずるというべきであり,前記認定事実等は,登録価格が客観的時価を超えており違法であるという判断を導くに至った推認事実ではあるが,同委員会における再度の審理いかんによって数値に変更が生ずる可能性もあるものとして認定判断されたにとどまるものと解されるから,前記事実認定等について前記判決の拘束力が発生しており,前記委員会がこれらの判断に反する処分又は裁決をすることは許されないということはできないとした事例
- 全文