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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)92

事件名

 営業許可処分取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成15年(行ウ)第30号)

裁判年月日

 平成18年12月13日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条1項に基づき府公安委員会がした風俗営業(ぱちんこ屋)の許可処分に対して,前記許可に係る営業所から100メートル以内の地域で診療所を営む者が提起した前記許可処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条1項に基づき府公安委員会がした風俗営業(ぱちんこ屋)の許可処分に対して,前記許可に係る営業所から100メートル以内の地域で診療所を営む者が提起した前記許可処分の取消請求につき,京都府の風俗営業法施行条例(昭和34年京都府条例第2号)3条1項は,病院及び有床診療所(医療法1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所をいう。)から100メートル以内の地域でぱちんこ屋の営業を許可してはならない旨規定しているところ,同項所定の有床診療所といえるためには,診療と治療のため患者をその施設に収容し,安全に管理することができる人的,物的な態勢が日常的に整えられていることを要するとした上,前記診療所においては,看護師の夜間における勤務態勢は予定されておらず,また,夜間に医師が緊急の事態に即応できる態勢も確立しているとはいえない状況にあったこと等からすれば,前記態勢が日常的に整えられていたものとは認められず,前記許可処分の時点において,前記診療所が,前記条例3条1項所定の有床診療所に当たるとは認めることができないとして,前記請求を棄却した事例

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