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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)96

事件名

 道路指定処分不存在確認請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成16年(行ウ)第41号)

裁判年月日

 平成18年12月19日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 所有地に隣接する通路が,建築基準法第3章の規定が適用された時点において,「現に建築物が立ち並んでいる」道ではなかったため建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路に当たらないとして,同項の道路指定処分が存在しないことの確認を求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 所有地に隣接する通路が,建築基準法第3章の規定が適用された時点(以下「基準時」という。)において,「現に建築物が立ち並んでいる」道ではなかったため建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路に当たらないとして,同項の道路指定処分が存在しないことの確認を求める請求につき,道路とは,一定の長さをもったものであり,建物が存在する前面区域のみに2項道路の指定があったとは解することができず,建物のある道部分と一体となって同一の効用のある部分にも,2項道路の指定があったと見るべきであるところ,この道路としての一体性,効用の同一性については,同法の趣旨,基準時当時の道路の客観的状況,通行状況等の諸般の事情,2項道路の指定は私権の制限を伴う側面もあること等を総合して判断すべきであって,この判断に当たっては特別の事情がない限り,その道路の両端が他の同法42条に定められている道路と接続している最小区域が重要な判断基準となるとした上,前記通路を含めた道は,その両端において同条に定められている道路に接続しており,その間に,同条に定められている道路に接続する箇所は存在しないのであるから,前記通路を含めた道は,道路の一体性,同一性があるものとして,その全体について,2項道路として指定されたと認めるのが相当であるとして,前記請求を棄却した事例

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