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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)119

事件名

 損害賠償請求控訴事件(差戻し)(原審・神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第40号)

裁判年月日

 平成19年2月28日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市の助役が民間団体の開催する会合に出席した際にされた市長交際費の支出は違法であるなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して市長個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

 市の助役が民間団体の開催する会合に出席した際にされた市長交際費の支出は違法であるなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して市長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記懇親会出席に伴う前記支出の金額は1万円であり,その支出の決定は,助役の専決処分により適法に行われたものであるところ,同懇親会に出席した前記団体の会員らが支払った懇親会費は5000円であり,不足分について同団体の会員の年会費から1万8000円が補てんされていることや,前記支出は,単に懇親会の会費としてのみならず,前記団体が年1回行っている市管理に係る墓地の清掃奉仕活動に対し謝意を示すものとして支出されたといえることからすれば,前記支出は,社会通念上,社交儀礼の範囲内にあって相当であり,違法な公金の支出であるとは認められないとして,前記請求を棄却した事例

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