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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)5

事件名

 不当利得返還(甲事件),報酬支払差止(乙事件)請求控訴事件(原審・岡山地方裁判所平成14年(行ウ)第8号,平成15年(行ウ)第22号)

裁判年月日

 平成19年2月22日

裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

分野

 行政

判示事項

 毎年多額の赤字を出していた市の病院事業の収支改善を図るため,市に依頼されて市の病院事業管理者に任命された者に対し,岡山市病院事業管理者の給与に関する条例附則に基づき病院事業会計の収支改善額に100分の20を乗じて得た額を加算して支給された期末手当の支払が,地方自治法204条2項,204条の2に反し,違法,無効であるとされた事例

裁判要旨

 毎年多額の赤字を出していた市の病院事業の収支改善を図るため,市に依頼されて市の病院事業管理者に任命された者に対し,岡山市病院事業管理者の給与に関する条例附則に基づき病院事業会計の収支改善額に100分の20を乗じて得た金額を加算して支給された期末手当(以下「本件加算金」という。)の支払につき,基準日以前における在職期間の長さ及び職務の性質や責任の度合により支給割合を増減することは予定されているが,勤務成績や成果による増減は予定されていないという期末手当の性格に照らすと,本件加算金は,在職期間や職務の性質,責任の度合による支給割合の増減ではなく,決算における収支改善額に100分の20を乗じて算出されるもので,成果が出た場合にはその成果の金額に対する一定割合を加算額として期末手当に上乗せするというものであり,成功報酬の性質を有するものであって,地方自治法204条2項に定める期末手当には当たらないから,本件加算金を期末手当として事業管理者に支給することを規定した前記条例附則の規定は同項及び同法204条の2に反し,違法,無効であり,これに基づく本件加算金の支出も違法,無効であるとした事例

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